経営力向上計画をご存知でしょうか。自社の経営力を向上させるために設備投資を行い、売上拡大やコスト削減を図っていくための計画を作成し、認定されることで下記の税制措置や金融支援を受けられるようになります。
税制措置
・経営力向上計画に記載した設備を新規取得した際にかかる費用の即時償却
・経営力向上計画に記載した設備を新規取得した際にかかる費用の10%の税額控除
工業会の証明が必要で生産性向上が要件となるA類型は有名ですが、幅広い経費が対象で、収益力向上に資する設備投資、システム開発や建物付属設備もB類型は対象となることが可能です。今まで把握できなかった税制優遇制度が利用できるかもしれません。
Growingは資金繰りに関する様々な制度を活用する提案を行っております。資金繰りにお悩みな経営者は是非、ご相談ください。